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別れさせ

妻からの離婚申し立ての理由2位、夫の暴力

以前にも離婚の原因の中でDVが上位に入っていると書きましたが、ここではそれについてもう少し掘り下げてみたいと思います。

離婚の原因にも色々とありますが、夫の暴力は、妻からの離婚申し立ての理由で2位となっております。
2001年4月にDV防止法が成立するなど、DVは社会的にも問題視されています。
DVは身体に対する暴力だけでなく、精神的な暴力も含まれています。


DV防止法

「配偶者からの暴力の防止及び、被害者の保護に関する法律」の通称
 配偶者や恋人による暴力を防止することを目的とした法律。
 被害者は裁判所に保護命令を申し立てることができ、それに違反した加害者である配偶者は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられる。


配偶者からの暴力が絶えず夫婦生活を続けられない時、法廷離婚原因である、婚姻を継続し難い重大な事由、に該当し離婚が認められます。
その場合、財産分与の請求だけでなく、慰謝料の請求も可能となります。

暴力がひどく話し合うのも怖い、もう身がもたないと感じた場合には、別居することをお勧めします。
別居期間中の生活費に関しては、婚姻費用として夫に請求することができます。
別居をすることにより双方精神的に落ち着き、話し合える状態になることもあります。
DVにより悩まれた際は、まずは実家に相談、相談できる人がいない場合は、配偶者暴力相談支援センターという機関がありますので、そちらにご相談される選択肢もあります。
離婚を決断された際には弁護士に依頼をし、離婚交渉や調停などの手続きをすることも一つです。


離婚の理由の2位となっているほど、数多くDVで悩まれている方がいらっしゃいます。
最近物に当たるようになったなど、DVの兆候が出てきたら注意です。
早期解決するためにも、悩まれている方は抱え込まないようにしましょう。


配偶者と別れたいとお考えの方はこちら

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