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別れさせ

不貞行為による離婚

旦那や妻が1度だけ不貞行為をしたことが発覚した場合、離婚をしたいと思うかもしれません。
ですが1度の不貞行為だけで実際に離婚ができるのか。
まずは不貞行為の定義ですが、裁判所の見解によると「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています。
このことから、自由な意思に基づいた行動によって配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合は、1度だけの不貞行為でも夫婦の貞操義務に違反する行為となり、婚姻を継続し難い重大な理由に該当しますので、離婚原因となると考えられます。
1度の不貞行為であっても、夫婦間で話し合いお互いが同意した場合は、協議離婚や調停離婚ができます。
ですが相手が同意しない場合は、裁判離婚となります。
裁判離婚で問題とされる不貞行為は継続的な関係があることが重要となります。
なぜならば、不貞行為が婚姻を破綻させたかどうかが重要視されるからです。
1度の不貞行為であっても、当人は反省しており、家庭や配偶者を大切にする気持ちが強かった場合、婚姻を破綻させたとは言えません。
したがって離婚裁判においての不貞行為とは、ある程度継続的な関係を意味し、
一度の不貞行為で離婚裁判を起こしても、離婚が認められるケースは少ない結果となっていますので注意が必要です。
なかには1度の不貞行為が夫婦関係を破綻させる原因になったと認められた場合には離婚が認められることもりますので、第三者が聞いても納得できる理由を考えておく必要があります。

いずれにしても不貞行為が実際にあったことを証明できる材料が必要です。
証拠がなければ裁判での離婚は難しくなります。
不貞行為は密室で行われることがほとんどであるため、証拠を押さえることが難しいという問題があります。
不貞行為が発覚する発端として多いのはメールなどですが、メールだけでは裁判所は不貞行為の事実を認定しない場合が多くあります。
もしも裁判を起こすのであれば、ホテルに宿泊する様子を写真に撮っておくなど、直接的な証拠を得ておくことが望ましいでしょう。
ホテルに宿泊する様子を撮影することが困難な場合には、不貞行為の相手に対して直接電話をかけ、会話内容を録音するなどの方法もあります。

 

配偶者の不貞行為により悩まれている方、まずは一度ご相談ください。

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