離婚を考えている、離婚をしたいけれどどうすればいいか分からない、という方いらっしゃると思います。
そこでここでは、離婚の種類について書きたいと思います。
日本では家庭内で起こる問題についてはできるだけ当事者に任せ、法律が介入するのは最終段階という風習があります。
ですから離婚に関してもまずは当事者同士で話し合い、もしも当事者同士では解決しない場合は両親や知人友人を間に入れるなどし、解決策を見出していきます。
ここで離婚についての話がまとまれば、理由を問わず離婚することができます。
このケースの離婚の方法を、「協議離婚」、といいます。
実際に離婚に至ったケースの9割以上が協議離婚によって離婚しています。
ですが話し合いでは解決しない場合、例えばどちらか一方が離婚に反対する、または離婚はいいけれど財産分与、慰謝料、養育費などの金銭問題、子供がいる場合は親権をどちらにするかなど、ある条件で異論がある時が問題です。
離婚の場合はすぐに裁判所へ訴訟を起こすということはできません。
訴訟を起こすには、まずは家庭裁判所で離婚の調停をしなければいけません。
家庭裁判所では、調停委員を交えての話し合いが行われ、ここで話がまとまれば離婚できます。
このケースの離婚の方法を、「調停離婚」、といいます。
離婚調停中に話がまとまらず、調停委員が審判に回したほうがいいと判断した場合、または離婚には応じているが金銭問題などの話がつかないときは、家庭裁判所で審判してもらうことになります。
審判は話し合いをするわけではなく、家庭裁判所が下すものとなります。
このケースの離婚の方法を、「審判離婚」、といいます。
調停がまとまらない、審判も納得いかないという場合は、裁判所に離婚訴訟を起こし離婚の請求をすることになります。
ただし、この場合には法定離婚原因がなければいけません。
法定離婚原因
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意の遺棄があったとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復する見込がないとき
- 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記に該当する事由があれば、離婚の請求をします。
ここで裁判所より判決が下り離婚するケースを、「裁判離婚」、といいます。
離婚裁判の際には、裁判官が和解を勧めます。
この際に合意に至れば、和解調書が作成され離婚が成立します。
このケースの離婚の方法を、「和解離婚」、といいます。
離婚裁判の際に、裁判中であったとしても、被告(裁判を起こされた側)が、原告(裁判を起こした側)の主張を全面的に認め、離婚が成立することもあります。
このケースの離婚方法を、「承諾離婚」、といいます。
離婚に関して悩まれている方で、どこに相談すればいいか分からないという方もいるかもしれません。
離婚に関しての主な悩みとして、離婚すべきかどうかという人生相談と、離婚する際の手続きや法律的な相談だと思います。
離婚すべきかどうかという人生相談に関しては、離婚相談に対応しているカウンセラーに相談ができます。
離婚する際の手続きに関する相談は、家庭裁判所の相談室で無料相談ができます。
法律的な相談、慰謝料や財産分与、養育費や親権などに関しては、法律相談所で相談ができます。
離婚を考えている、離婚をしたいけれどどうすればいいか分からないという人は、離婚の種類を念頭に置き、各相談所に相談されることをお勧めします。
できれば離婚をしたくない。
例えば、配偶者が不倫をしていて、不倫相手と別れれば離婚はしない。
しかしこのまま不倫が続くと、離婚せざるを得ないという方は、一度弊社にご相談ください。