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いじめ防止対策推進法①

いじめから子供を守る為に大人は努力をしなければいけません。
大人には、子供達が安心して学校に通えるように協力をしていじめをなくす義務があります。
その為の法律として、いじめ防止対策推進法という法律があります。
実際にいじめ防止対策推進法を読むと、項目も多く、難しい言い方などもたくさんあり、読む気になれないかもしれません。
ここでは個人レベルでの関連性が高いと思われる項目を抜粋し、分かりやすく書きたいと思います。


第1条  この法律の目的です。
いじめが被害者の教育を受ける権利を奪い、心身の健全な成長に大きく影響を与えるだけではなく、被害者の命や身体に重大な危険を引き起こす恐れがあることを踏まえ、子供達の尊厳を守る為に必要な方法、仕組み、いじめの防止、いじめの早期発見、対処や対策を進めていくことを目的とする。


第2条  この法律の定義です。
この法律でいじめとは、子供に対して、同じ学校に通っているなどの一定の人間関係を持っている、ある他の子供達が行う心や身体などに影響を与える行為(インターネットを使用したものも含む)で、対象となった子供が心や身体に苦しみや痛みを感じているものをいいます。


第3条  この法律の基本理念です。
いじめの防止対策は、いじめが全ての子供に関係する問題であることを考え、子供が安心して勉強やその他の活動などに取り組むことができるように、場所関係なくいじめがなくなることを目標として行わなければならない。
2 いじめの防止対策は、全ての子供がいじめを行わず、他の子供がいじめられているのを見て見ぬ振りすることもないように、いじめが子供の心身に与える影響や、その他のいじめの問題に対して子供達が理解を深めることを目標として行わなければならない。
3 いじめの防止対策は、いじめを受けた子供の命や心身を守ることが特に大事であることを理解しながら、全ての大人が手を取り合い、いじめの問題を解決することを目指して行われなければならない。 


第4条  この法律のいじめの禁止についてです。
子供達は、いじめをしてはいけません。


ここまで、いじめ防止対策推進法①は、この法律の根本に関する項目でした。
いじめ防止対策推進法②では、いじめ防止の為の責務について、などになります。

 

いじめ対策についてはこちら

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