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別れさせ

離婚届を偽造提出した場合に該当する刑法違反の種類

今の配偶者と別れたいけれど配偶者が離婚に応じてくれない。
早く離婚したいけれどこのままでは時間がかかってしまう。
そこで友人に書くのを手伝ってもらい離婚届を勝手に出した。
一刻も早く別れたいが故に離婚届を勝手に書いて出すという軽率な行動をされる方が稀にいらっしゃいます。

そもそも勝手に離婚届を作成提出し離婚届が受理されるかが疑問ですが、記入内容などに問題がなければ受理されてしまうものなのです。
しかし勝手に出された側からするとたまったものじゃありません。
人生を左右する離婚届を他人が記入したものが出されるなんて言語道断です。
このような場合でも、出された側が何もしなければ離婚が有効となってしまいます。離婚になる事を阻止する場合は、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てます。もしも調停により解決しなかった場合は、家庭裁判所に訴訟を起こす必要があります。

離婚届を偽造提出した場合は、下記の刑法違反に該当します。
刑法157条1項 電磁的公正証書原本不実記録罪
刑法159条1項 有印私文書偽造罪
刑法161条1項 偽造有印私文書行使罪

また、以前に配偶者が離婚届に署名捺印したものがあったとします。
例えばこの離婚届を何年後かに勝手に提出した場合はどうなるのでしょうか。
この場合、離婚届を提出する際に配偶者に離婚したいという意思があるかどうかが重要になります。
配偶者に離婚したいという意思がある場合は離婚届を提出しても問題ありませんが、離婚したいという意思がない場合は離婚届を提出してはいけません。
現在は離婚意思がないのに過去に書いた離婚届を勝手に出された側は、離婚を無効にする為に上と同じく、家庭裁判所に離婚無効確認の調停〜家庭裁判所に訴訟という手続きになります。


配偶者と離婚したいけれど離婚できない。
配偶者と離婚したくないので、配偶者と不倫相手を別れさせてほしい。
このようなお悩みを抱えている方は、一度お気軽にご相談ください。

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